保存期間を判定する

帳簿・書類の保存期間は、立場と書類の種類、そして欠損金・損失繰越の有無で決まります。条件を選ぶと、保存期間とその根拠を出します。

保存期限チェッカー
立場・書類区分・欠損金の有無を選んでください
立場
書類の区分
📒帳簿
🧾請求書・領収書等
📊決算関係書類
欠損金が生じた事業年度である
保存期間 7年
起算点は、法人は事業年度終了の翌日、個人はその年分の翌年3月16日が目安とされますが、法令・国税庁の案内で必ず確認してください。保存期間の「年数」判定をこのチェッカーは担い、起算日の断定は避けています。

電子データで受け取ったら、印刷していい?

ここが一番つまずきやすい点です。メール添付のPDF、クラウド経由、EDI——電子データで授受した取引(電子取引)は、電子データのまま保存する義務があります。紙に印刷して保存するのは原則認められず、2024年1月以降は宥恕措置も終了しています。

電子取引 保存要件チェック
受け取り方と保存方法を選んでください
この請求書・領収書の受け取り方
電子データのまま保存している
日付・金額・取引先で検索できる
日付または金額の範囲検索ができる
2項目以上の組合せ検索、またはダウンロード機能がある
改ざん防止措置(タイムスタンプ / 履歴 / 訂正不可 / 事務処理規程)
条件を選んでください
電子データで受け取った場合は、電子保存と要件充足が必要です。
紙で受け取った請求書は、紙のまま保存して問題ありません。任意でスキャナ保存制度を使うこともできます。電子取引かどうかの分岐は「授受の時点で電子データだったか」で決まり、あとからスキャンした紙は電子取引には当たりません。

判断の順番

「とりあえず印刷してファイル」——これが癖になっている人は多い。でも電子データで受け取った瞬間、その書類は電子保存の対象になります。印刷した紙は、原本としては認められない。正しい順番は「授受の形式を確認する」→「電子なら電子保存の要件を満たす」→「保存期間を年数で把握する」→「起算日を法令で確認する」。保存は地味ですが、税務調査で最初に開かれるのがこの棚です。

受け取った請求書が適格かどうかの判定はTekiCheckで、免税事業者からの仕入と経過措置も合わせて確認しておくと、受け取る側の処理が一通り揃います。

GUIDE 04
免税事業者と経過措置
取引日で控除額を計算
GUIDE 01
8%と10%混在の消費税計算
動く計算機で税率区分を検証
GUIDE 02
登録番号の書き方と検証
T+13桁をバリデータで確認
TOOL
TekiCheck
受け取った請求書を8項目で診断