経過措置の3段階

免税事業者等からの課税仕入について、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。期間は3段階で、徐々に縮小していきます。

80%
2023/10 – 2026/09
控除可能
50%
2026/10 – 2029/09
控除可能
0%
2029/10 –
控除不可

取引日で控除額を計算

取引日と、免税事業者への税込支払額を入れてください。10%対象品目を前提に、消費税相当額のうち控除できる額と、控除できず実質コストになる額を出します。

経過措置チェッカー
税込支払額と取引日を入力(10%対象品目の目安)
¥
消費税込みで支払った総額
期間を自動判定します
2023/10 – 2026/09 の取引 80%
消費税相当額(仕入税額相当)¥10,000
控除できる額¥8,000
控除できずコストになる額¥2,000
控除できる実質コスト
この計算は10%対象品目・税込支払額を前提とした目安です。経過措置を受けるには、帳簿と請求書等に「経過措置適用の旨」など所定の事項を記載する必要があります。記載が漏れると、たとえ期間内でも控除を受けられません。

2割特例とは別物

よく混同されますが、2割特例は「免税事業者が課税事業者になった際の納税額計算」の特例で、売上側の話です。ここで扱っている経過措置は「受け取る側の仕入税額控除」の話。立場が真逆なので、同じ文脈で語らない方が安全です。

取引先が免税事業者のままなら

取引自体は問題なくできます。ただし経過措置が終わるほど、控除できず実質コストになる税額が増えていきます。上のチェッカーで「控除できずコストになる額」を見れば、それが価格交渉や、取引先への登録検討のお願い材料として、感情論ではなく数字で提示できます。

判断の順番

「免税事業者だから全部ダメ」と思うのも、「まだ大丈夫」と楽観するのも、どちらも順番を間違えている。正しい順番は「取引日を特定する」→「期間の割合を確認する」→「帳簿記載要件を満たす」→「控除できない額をコストとして認識する」。感情ではなく日付と計算で判断する。これが経過措置を正しく扱う唯一の方法です。

GUIDE 01
8%と10%混在の消費税計算
動く計算機で税率区分を検証
GUIDE 02
登録番号の書き方と検証
T+13桁をバリデータで確認
GUIDE 03
軽減税率8%の対象品目
これは8%?10%?を判定
TOOL
TekiCheck
受け取った請求書を8項目で診断