例えば、Webサイト制作(10%)とバナー制作(8%軽減)を同じ請求書で請求する場合、税率ごとに分けて計算しなければなりません。

正しい記載の形

インボイス制度では、以下の3点を税率ごとに区分して記載する必要があります。

これを怠ると、受け取った側が仕入税額控除できなくなる可能性があります。

実際に計算してみる

下の計算機で、自分の案件の数字を入れてみてください。10%と8%の明細をそれぞれ入力すると、自動で区分計算されます。

混在税率 消費税計算機
¥
¥
10%の対価の額¥180,000
消費税 10%¥18,000
8%の対価の額¥30,000
消費税 8%¥2,400
合計(税込)¥230,400
10%分8%分

この計算結果を請求書にどう書くか

計算機の結果をそのままInvoiceFlowに入力すれば、適格請求書の要件を満たした明細が自動で生成されます。

税率ごとに明細行を分ける → 税率ごとの合計が自動計算される → 登録番号も記載 → PDF出力。これでインボイス制度対応完了です。

判断の順番

「消費税の計算は面倒だから全部10%でいいや」——これは危険です。軽減税率の対象品目を10%で請求すると、受け取った側が仕入税額控除を過大に計上する可能性があり、税務調査で指摘されるリスクがあります。

正しい順番は「税率の区分を先に確認する」→「計算をツールに任せる」→「請求書に正しく反映する」です。判断の順番を間違えると、努力が全部空振りします。

GUIDE 02
登録番号の書き方と検証
T+13桁をバリデータで確認
GUIDE 03
軽減税率8%の対象品目
これは8%?10%?を判定
GUIDE 04
免税事業者と経過措置
取引日で控除額を計算
TOOL
TekiCheck
受け取った請求書を8項目で診断