明示義務 8項目チェック
手元の発注書・契約書を見ながら、各項目が「書かれている」かトグルしてください。条件付きの2項目は「該当」をONにすると義務が発生します。出典: JFTC 明示義務事項 ↗
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支払期日・無償修正のリスクも含めて総合チェックし、不足があれば根拠付きの指摘文を作ります。
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8項目を3つのグループで覚える

8項目を丸暗記する必要はありません。「誰と何を」「いつどこで」「いくらでいつ払う」の3グループに分けると、抜けが見えやすくなります。

① 誰と何を — 名称・委託日・給付の内容

双方の名称と、業務委託をした日、そして給付の内容(納品物・役務の範囲)。この3つは取引の土台です。特に給付の内容は、後の「これもやって」=スコープクリープを防ぐ境界線になります。範囲が曖昧なまま着手すると、どこまでが契約内でどこからが追加かが争えなくなります。

② いつどこで — 受領期日・受領場所・検査完了期日

成果物をいつ・どこで受け取るか。そして検査をする場合には検査完了期日。検査の期日が書かれていないと、検収がだらだら延びて、支払期日の起算点も曖昧になります。「納品したのに検収が終わらない」は、支払遅延の典型パターンです。検査をしない取引なら、この項目は明示義務の対象外になります。

③ いくらでいつ払う — 報酬額・支払期日・支払方法

報酬額と支払期日はセットで明示が必要です。支払期日は受領日から60日以内、かつできる限り短く。現金以外(振込・現物支給など)で支払う場合は、その支払方法も明示義務になります。金額だけあって支払日が無い、は義務違反です。

明示は書面または電磁的方法(メール・チャット・クラウド共有など)で行う必要があります。口頭だけの合意は義務を満たしません。必ず記録が残る形で受け取ってください。

揃っていなかったら

不足項目の明示を発注者に求めてください。フリーランス新法は発注者側の義務なので、確認・請求することは正当です。「契約書に書いてありませんが、支払期日と給付の範囲を書面でいただけますか」——この一文が、後のトラブルの大半を防ぎます。条件が曖昧なまま「とりあえず着手」が、最も高い代償を払う選択です。

判断の順番

契約書をもらう「前」に、8項目が揃っているかを確認する。揃っていなければ揃えてもらう。揃ってから着手する。この順番を守るだけで、スコープ紛争・支払遅延・無償修正の要求——下流で起きるトラブルの芽を、上流で摘めます。確認を記憶ではなくチェックリストに任せる。それが盾の第一層です。

TOOL / 主軸
DealShield
8項目+支払期日+修正リスクを条文付きで総合チェック
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